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農地・水・環境保全向上対策 から
農地・水保全管理支払交付金 へ
この制度は、農地や農業用水・環境などを守り、向上させていく今以上の取り組みに対して、国や県・市町村が支援していこうとする国の施策です。
今や農地や農業用水などの地域資源は、農業生産の基盤であるのみならず、農村景観の形成や生態系の保全などの多面的機能を果たす基盤となる社会資本であります。つまり、農地や農業用水は農業者のためのものであっても、農業者だけのものではなく、国民全体のものであり地域社会全体のものとなっています。
しかし、農村は過疎化や高齢化が進行し、農地や農業用水を守ってきたこれまでの「仕組み」「まとまり」が崩れかけ、弱くなっています。そのため農地が荒廃し、用水路や排水路が正常に機能しないなどの現象があちこちで発生しています。
そこで、地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民を含めた多様な主体の参画を得て、これらの資源の適切な保全管理を行うとともに、農村環境の保全にも役立つ地域共同の効果の高い取り組みを促進するため、「農地・水・環境保全向上対策」を平成19年度から本格的に取り組んできました。
この制度は、単なる地域資源の保全だけでなく、農村地域がこれから自主的に色々なことをやっていき、コミュニティの充実を図っていくための誘い水となり、色々なことをやれるような仕組みを作っていくことが期待されています。
その意味で、農家の方々を含めた地域の住民の皆様が、自らの地域をもう一度見つめ直し、「こうやって、自分達の手で守っていくのだ」という意識を一つにしていく、そうした姿勢で本制度に取り組んでいただくことを期待しています。
また、農業用用排水路等の老朽化が進む中、更に、地域においてこれらの施設の長寿命化のための補修等を効率的に行う仕組みを構築する必要となってきました。
平成23年度からは、営農活動支援については「環境保全型農業直接支援対策」として独立した対策となり、これまでの地域共同による農地・農業用水等の日常の保全管理活動への支援(共同活動支援)に加え、老朽化が進む農業用用排水路などの長寿命化のための補修等を行う活動組織(集落)に対し、追加的に支援(向上活動支援)を行う用に見直され、対策名が「農地・水保全管理支払交付金」に変更されました。 |
取り組むことのできる活動のイメージ

(環境保全型農業直接支援対策)
集落共同で農地・農業用水等の保全管理を実施しているかどうかにかかわらず、化学的肥料・農薬を5割以上低減する取組とセットで地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等に対して直接支援を行う対策が平成23年度から始まりました。(環境保全型農業直接支援対策)
そして、従来の農地・水・環境保全向上対策で営農活動支援を受けていた農業者グループに対して、本対策の中で平成23年度まで支援が継続されました。その場合の支援単価は、今までの対策と同額です。
(先進的営農活動支援交付金単価)
ただし、農地・水・環境保全向上対策で、地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組に対して支援してきた営農基礎活動支援(20万円/1地区)はなくなりました。 |
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